Q.
新型火災共済に加入しています。台風の被害があったのですが、請求前に修理することは可能ですか?
A.
新型火災共済にご加入で、台風などによる損害が発生した場合、防犯や安全上の観点から、共済金をご請求いただく前に片付けや修理を行うことは問題ありません。
ただし、共済金のお支払いに際しては工務店等から取得された修復見積書と損害写真をご提出いただく必要がありますので、片付けや修理の前に必ず手配をお願いいたします。
なお、山形県民共済または委託先による損害調査(現場確認)にご協力をいただく場合もありますので、損害が発生した場合は速やかに山形県民共済へご連絡ください。
山形県民共済生活協同組合
電話023-628-8301
営業時間 9:00~17:00
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問い合わせ – 山形県民共済 (yamagata-kyosai.com)
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